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「内容証明」って何?






なぜ「内容証明」が必要なの?














どんな時に「内容証明」を使うの?

「内容証明」について
  正確には、「内容証明郵便」といいます。

「内容証明郵便」とは、
  @「どんな内容の手紙を」
  A「いつ相手に出したか」ということを郵便局で証明してくれる郵便物のことをいいます。

 なぜ必要なのかというと、後日のためにその手紙を出したことの証拠を残しておきたいからです。
そして、通常はさらに「配達証明」をつけておきます。

 普通の郵便だとこちらが送付したと言っても、相手が知らないと言えばそれまでです。
 クーリングオフでは契約した日から8日以内に原則取り消さなければなりませんが、そのためには8日以内に解約の通知をしたことを証明しなければなりません。
この場合、内容証明郵便が有効になります。

 紛争が起きた場合の最終的な解決の方法は、裁判です。
 裁判で勝つためには、証拠が必要です。最後に物をいうのは、証拠です。
 内容証明郵便は、公的な証明ですから、法廷の場では動かぬ証拠となるのです。

★クーリングオフをする場合
★貸したお金を返せという場合
★履行されない契約を解除する場合
★債権を放棄する場合           等々
 必ず内容証明郵便にしなければならない場合や、トラブルを避けるために内容証明郵便を利用する場合もあります。

商法改正



「商法等の一部を改正する法律」(法律第44号)公布。

米国型企業統治制度の導入を可能にする等の「商法等の一部を改正する法律」が5月22日に可決成立、同月29日に公布。
施行は、公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。

主なポイント

(1)株式関係
  種類株主の取締役等の選解任権  
  株券失効制度の創設
  所在不明株主の株式売却制度等の創設
  端株等の買増制度
(2)機関関係
  株主提案権の行使期限の繰上げ等
  株主総会等の特別決議の定足数の緩和
  株主総会招集手続きの簡素化
  重要財産委員会制度の導入
  大会社以外の株式会社における会計監査人による監査
  委員会等設置会社制度の導入
(3)計算関係
  大会社についての連結計算書類の導入
(4)その他
  資本減少手続の合理化
  外国会社(営業所設置義務の廃止等)   

 http://www.moj.go.jp/HOUAN/SYOUHO4/refer01.html


相続放棄について

  @単純承認
  A限定承認
  B相続放棄







相続放棄の申述書







提出先

相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選択できます。
@単純承認・・・亡くなった人の土地、建物の所有権等の権利や、借金等の義務を全て受け継ぐもの
A限定承認・・・亡くなった人の債務がどの程度あるかは不明だけれど、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で、亡くなった人の債務の負担を受け継ぐというもの
B相続放棄・・・亡くなった人の権利や義務を一切受け継がないというもの

相続放棄の申述について
 相続人となった人が遺産の放棄をしようとするときは、相続開始があたことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

 申述にあたって必要なもの
1、申述書
2、収入印紙・・・1人につき600円
3、郵便切手・・・裁判所が求める枚数を用意する。
4、添付書類・・・申述人及び被相続人の戸籍謄本各1通

申述人は、相続放棄をしようとする相続人です。

提出先は、相続開始地(亡くなった人の住所地)を管轄する家庭裁判所になります。