建設業者各位(おしらせ)【過去に業者様にFAXした重要な部分の抜粋】

 

【経審の工事経歴書に関する注意事項】(福井県内で請負った官庁の工事の下請届との整合について)

 官庁から工事を請け、かつ下請業者を使用する場合は『下請届』を提出しますが、嶺北のある業者が下請届と全く違う金額を工事経歴に多く記載されたのが発覚し、問題となったようです。これは丸投げが問題という訳ではなく、下請届と違うことが問題とされたようですが、元々は丸投げを疑われないようにするために業者が取った行動だと考えております。そもそも丸投げとは何%以上とは法律で記載されていませんが、概ね50%(各官庁のチェックのための内部規定で、官庁によっては決まっていない官庁もあるかもしれません)を超えた場合、官庁から指導があったり、理由書を提示するように求められることがあったため、各業者は下請届を低くするか、材料費を元請業者が調達するかして対応する業者もおられました。ゼネコン等大手の建設業者の地元業者に発注内容を見ても、金額だけ見てみれば丸投げではないのか?と思われるものが多いですが、『施工体制台帳』などを作成して対応しているようです。特殊工事を下請けに出さないといけないこともあるので、理由があればいいのでしょう。(発注官庁の担当者が判断することですので確定したことはいえませんが・・・)

そんな事があったため、23年の1月の経審から『経審の工事経歴に記載する金額』=『注文書』=『下請届』 となるようにしなければいけません。そのため、原則として請負金額に変更等がある場合はその都度注文著も下請届も変更しなければいけなくなります。(原則、官庁の全下請け工事ですが、あくまでチェックの対象は経審に記載する工事の分が重要になります。)

なお、工事経歴書の下請工事(県内官庁発注)については「発注官庁の記載」と「官庁発注の工事名」の記載をすることこととなりましたので、県が独自に官庁に問い合わせした場合に下請届と違う金額が工事経歴に記載されていると、建設業法違反として指名停止の処分をされる可能性があります。金額によっては訂正で済む可能性もありますが、原則アウトですので私の立場から言えるのは、『元請業者は下請届に記入した金額以外の注文書は作成してはいけません。』『下請業者は元請に「経審できちんと実績を計上したいから、下請届と同じ注文書を作ってください。」と言ってください。』としか言えません。

業者の数や工事件数を考えても、全ての業者で全ての工事の実態調査をするのは難しいと思うので、大きい下請工事や、怪しいと思われる工事や業者についてのみ抜き打ちでチェックをされる可能性があると思われます。

「下請届の添付は不要」だけれども、いつ下請届の確認を官庁にされても問題ないように経審の際にはきちんとしておかなければいけないのは変わりありません。

下請届と違う発注をしていた場合、元請業者が処分されるのは間違いありませんが、そのチェックの対象となるのは、下請業者が経審に提出した工事経歴だということを忘れないようにしてください。

下請業者は、元請業者のためにも元請業者に下請届に記入した金額を教えてもらい、注文書と下請届の金額を確認して工事経歴を作成してください。孫請けで仕事をしている場合、孫請け業者も下請け業者と同様の記載をしなければいけないので注意願います。

鈴木事務所の業者様については細心のチェックをしますが、業者様も注文書をもらう際には元請業者に確認を忘れないようにしてください。

 

【新経新について】

@追加審査項目(建設機械の所有について)

ショベル系掘削機・ブルドーザー又はトラクターショベルを所有又は長期リースをしている場合はW点の加点になりますので、経審の段取りの際に「建設機械の保有状況一覧表」を作成することになります。経審の段取りの際にチェックしますので売買契約書や車検証なので所有のわかるものは常に会社に保存しておいてください。

 

A追加審査項目(ISO取得の有無について)

ISO9001又はISO14001を取得している業者については経審の総合評点に加点されるようになりました。
私共としましては、ISOの取得又は更新に掛かる経費を考えると、取得することが良いとは断言できません。ISOのランニングコストも計算して会社の負担にならないのであればISOを維持してください。

B経審に記載する技術者について

工事に配置する技術者は3ヶ月前から雇用している者、経審に記載する技術者は決算期末(審査基準日)に雇用している者となっていましたが、経審の技術者として記載する場合には、決算期末(審査基準日)より6ヶ月以上前に継続して雇用している者しか記載できなくなりましたので注意いたします。仮に決算を9月末とした場合、今までであれば9月末までに雇用した資格者を記載できましたが、今後は3月末までに雇用している者しか記載できなくなります。よって、9月末決算業者の場合、4月1日〜9月30日までに資格者が退職した場合、経審ではすぐに資格者を補充できなくなりますので注意してください。

 

【その他各社登録事項について】

その他、毎回お知らせしていますが、貴社自身の各登録事項(申請先・内容・登録期間・更新手続き期間)については貴社自身もリストを作り、把握しておいてください。出来る限り私共からお知らせするようにはしますが、締切り間近になっても連絡がない場合は連絡願います。

 

行政書士鈴木事務所(建設業担当)鈴木陽二郎(TEL)22−7177(FAX)22−9177