産業廃棄物収集運搬業許可申請について
1.許可要件(積替え保管なし)とは・・・
@代表者又は役員が日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受けていること
(講習を受けていない場合・講習の更新をしていない場合はいる場合は下記センターの講習会を受けて下さい。
A関係人全員(法人の場合は役員全員、監査役、5%以上の株主等)に欠格事由に該当する者がいないこと
B財務状況が著しく悪くないこと(場合によっては税理士等の診断書等が必要な場合があります)
C会社謄本・定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業又は処理業」の文言が入っていること
(入っていない場合は事業目的の変更登記が必要です)
D使用する車両がディーゼル車の場合、追加添付資料が必要になります。
E使用する車両は自社所有であること
(どんな車両でも良いとはかぎりません。収集運搬に適する(がれき・土砂・油などが飛散しない)車両であるか、又は飛散しないような容器を所有することが必要になります。使用禁止されている車両もありますので、事前にチェックが必要です。)
F再委託でないこと
2.欠格事由とは・・・
関係人全員(法人の場合役員全員、監査役、5%以上の株主、法定代理人、政令で定める使用人、相談役又は顧問も含む)が欠格条項に該当していると許可を取得できません。
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者
B廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などの法律により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者
C許可を取り消された事がある者
D暴力団員
E営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
3.積替え保管とは・・・
収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積み替えたり、降ろした場所でしばらく保管しておくこと。
「保管積み替えあり」の産業廃棄物収集運搬業の許可を取れば業務を行えますが、ある程度の規模の施設や車両が必要であり、事前計画書などの提出も必要となります。
4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律でいう廃棄物とは・・・
『ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であって、固形状又は液状のもの』としており、廃棄物は産業廃棄物、特別管理廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
◎産業廃棄物(事業活動に伴って排出された廃棄物であり、法令で以下のように具体的に明示されています。)
@燃え殻
A汚泥
B廃油
C廃酸
D廃アルカリ
E廃プラスチック類
F紙くず
G木くず
H繊維くず
I動植物性残渣
J動物系固形不要物
Kゴムくず
L金属くず
Mガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
N鉱さい
Oがれき類
P動物の糞尿
Q動物の死体
Rばいじん
S上記の廃棄物を処理するために処理したもの
◎一般廃棄物(法令では産業廃棄物以外の廃棄物であり、いわゆる普通の生活で排出されるゴミのこと。)
◎特別管理廃棄物(産業廃棄物の中でも特に危険で、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や生活環境に被害を生じさせる危険がある有害性を有するもの)
Q&A
Q1.福井県で許可を取得すれば、どこにでも運べるの?
A1.福井県で許可を取得した業者は、県内の処分場にしか運べません。
他の県の処分場に運ぶ場合は、その処分先の県の許可も取得する必要があります。
Q2.許可取得後、新しく役員Aを迎えましたが、その役員Aが欠格要件に該当していることが発覚しました。その役員Aを辞任又は解任したら許可は取り消されないのですか?
A2.いいえ、許可は取消されます。そして許可が取り消された時に役員Bだった者も欠格要件になってしまうので、役員A・Bは今後5年間は産廃業関係の経営等には参加できなくなります。(役員に就任する者の身辺調査は必ず行ってください。)
Q3.費用はいくらかかりますか?自治体や行政書士に対する手続の費用は一律ですか?
A3.いいえ、費用は新規・更新・変更によって自治体・行政書士の手数料は異なります。
役所に支払う費用 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
収集運搬業 | 処分業 | 収集運搬業 | 処分業 | |
新規 | 81,000円 | 100,000円 | 81,000円 | 100,000円 |
更新 | 73,000円 | 94,000円 | 74,000円 | 95,000円 |
変更 | 71,000円 | 92,000円 | 72,000円 | 95,000円 |
自治体によって多少異なる場合がありますので、ご確認ください。
行政書士費用は、積替え保管有り・なし・処分業の新規・更新・変更によって手数料が異なります。
同時に2自治体以上の申請の場合は値引きいたしますので、費用については貴社との打ち合わせの際に話しを伺ってから見積もりいたします。
始めの相談及び見積もりは無料ですので、電話をしてから事務所にいらしてください。