指定管理者制度とは
  

 「公の施設」の管理委託については、これまでは公共団体や公共的団体、地方公共団体が設立した出資団体等に管理運営を委託する方式に限られていました。 しかし、多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応するためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用するとともに、市民サービスの向上や行政コストの削減を図ることを目的として、地方自治法が改正され、「指定管理者制度」が創設されました。

「公の施設」とは、
市民会館、文化会館、野球場等スポーツ施設、公園、コミュニティセンターのような、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設です。


《指定管理者制度と管理委託制度、業務委託との違い》

  指定管理者制度 管理委託制度
(現行の管理委託)
業務委託
1  法的性格 「指定」による「管理権限」の委任 「条例に基づく委託契約」による「管理」の委託 通常の「契約」による清掃等の「事実上の業務」の委託
2  指定・委託を受けられる者 法人その他の団体
     (法人格不要)
     (個人は不可)
1.公共団体
2.公共的団体
3.市1/2 以上出資法人等
限定なし
3  使用許可権限の委託の可否 × ×
4  利用料金制度の可否 ×
5  利用者への損害賠償責任
6  その他指定管理者・受託者が行えない事項
使用料の強制徴収 不服申立てに対する決定
行政財産の目的外使用の許可 法令等により長のみができる権限
留意事項
業務委託により、1の民間事業者等に「事実上の業務」を包括的に行わせることは、原則として適当でないとされている。
指定管理者も、清掃、警備等の個々の業務を第三者へ委託できるが、包括的に第三者に委託することはできない。

要は、民営化等に伴って施設の運営管理を民間の業者に行わせるための制度です。
民営化が進む現在、新しく事業の幅を広げたい業者は、各官庁の指定管理者制度の取り組みについてチェックしてください。

 

 

指定管理者の指定を受けるまでの流れ(ある市の手続の例)

指定管理者制度の導入の決定
     ↓
指定の手続に関する条例設定(施設設置条例の改正)
     ↓                  ↓
【公募の施設】            【非公募の施設】
     ↓                  
募集要項の配布              ↓
(広報又はホームページに掲載)    
     ↓                  ↓
施設ごとの説明会開催          
     ↓                  ↓
申請書の受付  ← ← ← ← ← ← 
     ↓
申請者とのヒアリング
     ↓
各施設ごとに検討部会設置
(主な検討内容)@申請者の資格等審査 A評価基準の決定及び評価 B協定書案の作成
     ↓
指定管理者選定等委員会開催
(主な検討内容)@指定管理者の候補者の選定に関する事項 A指定管理者の管理の監督に関する重要事項 Bその他
     ↓
選定結果の通知、選定結果・理由の公表
     ↓
議案指定及び債務負担行為の議決
     ↓
指定の通知及び公表
     ↓
協定の締結
     ↓
指定管理者による管理運営

 

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