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参 考 |
軽微な工事(500万円未満、建築一式は1500万円未満又は150u未満の木造建築)以外の建設工事を、元請・下請を問わず請け負うことを業とする者は、法人・個人にかかわらず、建設業法第3条により許可を受けなければなりません。
@経営業務の管理責任者・・・建設業に関し一定の経験が必要
(5年場合によっては7年以上の取締役又は経営者としての実績)
A専任の常勤技術者・・・有資格者又は実務経験者の配置
B財産的基礎・・・請負契約を履行するのに足りる金銭的信用
(財務諸表で自己資本が500万円ない場合は500万円以上の残高証明書又は融資証明書が必要になります。)
C誠実性・・・請負契約に関して不誠実な行為をする者がいないこと
(要は、暴力団との関わりがないかということ)
D欠格要件・・・許可してはならない場合の規定です
(過去に犯罪を犯していないか、成年被後見人等ではないか等) |
建設業許可
土木一式工事
建築一式工事
管工事
電気工事
造園工事
大工工事
舗装工事
塗装工事
防水工事 等
全部で28業種あります |
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経営規模等評価申請の略称で
公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(下に示す@からCの項目)を審査する制度で、全国一律の基準によって審査されます。
@経営規模・・・工事種類別年間平均完成工事高(X1)
自己資本額・利益額(X2)
A経営状況(Y)・・・経営状況分析
B技 術 力 (Z)・・・建設業の種類別技術職員数
Cその他の審査項目(W)・・・
労働福祉の状況、営業年数、建設業経理事務士の数など
これらを点数化して、総合評点(P)を求め、「客観的事項」として、官公庁の発注機関は利用します。
経審の審査結果は、公表されており、インターネットでいつでも誰でも閲覧できます。 |
詳しくは→経審情報
経審の結果の公表
平成20年4月の経審改正で、経審の点数の配分が大きく変わりました。
発注者は総合評点Pといわれる「客観点数」と発注者が独自の評価で行う「主観点数」を合計して業者の格付けを行い、指名競争入札では、ランク別に業者を選定します。
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「建設業許可」を受けていることが絶対条件になります。
@工事契約書・注文書 A総勘定元帳 B出勤簿 C給与台帳D財務諸表(決算書関係) E社会保険・雇用保険の加入状況などこの他にもいろいろ資料をそろえて、各土木事務所にて審査をしてもらいます。 |
入札に参加したい業者は、決算基準日から4・5ヶ月以内(確定申告後2・3ヶ月以内)に申請しなければいけません。
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「入札参加資格審査申請書(指名願)」を公共工事の発注者である国や県、市町村、公団等へ提出します。
そして、工事を請け負う資格があるかどうか「欠格要件」「客観的事項」「主観的事項」などの項目による資格審査を受けることになります。
このうち、「客観的事項」の審査が「経審」といわれるもので、決算基準日後、4・5ヶ月以内に受審しておかなければなりません。
国や県、市町村が行う公共工事は、国民の税金でまかなわれるものですから、公共工事を請け負いたいと希望する建設業者に参加資格があるかどうかを審査して「有資格者名簿」に格付けして、登録します。
公共工事の入札参加資格を得るためには、その前提として、経審(経営規模等評価申請)を受けておかなければなりません。 |
福井県の公共工事
入札情報(各官庁)
Aランク、Bランク、Cランクと格付けをして、格付けに応じた規模の工事を発注するのです |
業者登録されるまでの流れ |
@建設業許可申請・・・500万円以上(建築一式は1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要。
↓
A経営規模等評価申請(経審)・・・官庁等の入札に参加する為の準備段階として必要。(毎年申請)
↓
B入札参加資格審査申請(指名願い)・・・入札の仕事を受けたい官庁に申請書を提出。
(多くの官庁は2年ごとの更新だが、中には毎年更新の官庁もある)
↓
C格付け決定・・・A・B・Cなどのランク付けがされ申請官庁に登録される。
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建設業許可を申請した際に、専任技術者として登録した者は
2500万円以上(建築一式は5000万円以上)の工事に
主任技術者として配置できませんので気をつけてください。
2500万円(建築一式は5000万円)以上の工事に配置した技術者は
その工期の間は他の工事に配置できないので注意してください。 |
経審業者は経審の審査の際に
チェックされます。
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発注者から直接請負う工事では3000万円(建築一式は4500万円)
以上を下請け業者に発注する場合には特定の建設業許可が必要に
なります。(下請けに上記金額を発注しない場合は、特定である必要
はありません。)
自らは下請け業者として請負う場合で、元請業者が特定の許可を
取得している場合には制限はありません。 |
特定の許可要件には
資本金が2000万円以上
自己資本が4000万以上
1級以上の資格者の登録
などがあります。 |
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建設工事と同じように、「入札参加審査申請書」を申請します。
工事のようであっても、保守点検・補修工事として、「物品等」の扱いで発注されるものがあります。(純粋に商品の販売や製造・役務の提供などについても役所から仕事を受注したい場合は物品の申請をする必要があります。) |
物品の購入
役務の提供
その他 |
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建設リサイクル法のご案内 |
福井県における建設リサイクル法について
福井県では、法律に基づき「福井県における建設リサイクルの実施に関する指針」を作成しています。
1.建設工事における分別解体等および再資源化等の義務付け
2.工事の発注者や受注者に課せられる義務
3.建築物の解体工事の実施には「建設業許可」か「解体工事業登録」が必要です。 |
平成14年5月30日完全施行
建設工事からの建設資材廃棄物は「分別」と「リサイクル」が必要となりました。
管、電気、造園工事業の皆さまへ
建設リサイクル法の施行に伴い
土木工事業の許可を取るようにと、発注者サイドが要求しているところがあります。 |
指定工事業者登録とは? |
提出先 |
指定業者登録とは、○○市や○○町などで排水設備や給水設備の工事を行えるように予め業者登録する届出です。これを届出しておかなければその地域で工事が行えないものではありませんが、役所が工事を出す場合にはこの届出がされていることが条件になる場合もあります。 |
各市町村上下水道課 |
電気工事業者登録・届出とは? |
提出先 |
電気工事業者登録とは、建設業許可を取得していない業者が一定規模以上の電気工事を行う場合は事前に登録をする必要があります。
既に建設業許可で電気の許可を取得している場合は、電気工事業者届出をする必要があります。 |
福井県嶺南の場合は
二州県民サービス室 |
建築事務所登録とは? |
提出先 |
建築事務所登録とは、一級・二級又は木造建築士事務所として報酬を得て設計業務を行う場合に必要な登録です。 |
各県土木事務所の建築課 |
特例浄化槽工事業者届出とは? |
提出先 |
特例浄化槽工事業者の届出とは、土木・建築・管の建設業許可を取得している業者で、浄化槽工事業を営もうとする場合に必要な届出。 |
各地区の保険所 |
住基ネットシステムを活用した本人確認について
建設業許可の新規、更新、業種追加は、
14年8月5日以降、住民票の提出は不要となります。
様式も変更されています。 |
納税証明書の交付請求手続
(平成14年7月1日)
委任状もPDFで提供されてます。 |