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韓国への戸籍の取り寄せ、翻訳一切お手伝いいたします。どうぞ御気軽にご相談ください。     

国 際 業 務 ・ 帰 化 ・ VISA 手 続        入管情報
★オーバースティでも結婚できるの? 国際結婚
勿論できます。
 愛し合っている2人が結婚し、共に暮らしたいと願うのは自然の摂理です。
オーバースティであることを理由に結婚できないことはありません。

 ただし、婚姻の要件(結婚ができる年齢などの条件を定めたもの) は、国によって法律の内容が異なりますから、日本人と外国人との結婚を法的に成立させるためには、お互いいの国の法律で定められている婚姻の要件を満たしていなければならないことになります。
婚姻の要件
 (日本の婚姻要件)
 ・男性は18歳、女性は
  16歳以上
 ・重婚でないこと
 ・女性は再婚禁止期間
  (6ヶ月)を過ぎている
   こと
 ・近親婚でないこと
 ・直系婚族の間でない
 ・養親子関係でない
 ・未成年は、父母の同意
★国際結婚の手続き 婚姻届
 婚姻の手続きは、その国の文化、宗教、歴史などが深く関わり、世界にはさまざまな婚姻の方法があります。
 婚姻届を市区町村役場へ届け出て、受理されることで婚姻が成立する日本の方式は、世界の中では数少ない方式です。

国籍が異なるものが婚姻を成立させるためには、
1.日本で婚姻する方法
    a. 日本の役所に届ける方法
    b. 相手国の公的機関に届ける方法

2.外国で婚姻する方法
    a. 相手の本国方での婚姻
    b. 配偶者の本国以外の外国での婚姻
                       等があります。

日本で結婚する場合は、
日本の婚姻届の方式に
したがって行うので、

市区町村役場の戸籍の
窓口に
 ・婚姻届
 ・日本人の戸籍謄本
 ・パスポート等
 ・婚姻要件具備証明書

      を提出します。
★帰化申請について 日本への帰化とは?
 帰化の要件・・・帰化申請のための確認作業
まず、帰化の要件(基本は素行の良否です)を満たしているかどうかチェックし、それを証明する書類を揃えます。
 書類集めがスムーズにできるかが、鍵になります。

帰化の3つの種類
  普通帰化
  簡易帰化
  大帰化(いまだ例なし)

この3つの違いを分けるものは「帰化の要件」です。
基本となる右の7つの条件すべてを満たしたケースが「普通帰化」で、申請者の個々の環境によって、緩和された条件で申請する場合を「簡易帰化」といいます。

 一言で言えば、「現在の
国籍を捨て、日本の国籍
を取得すること」です。

基本となる7条件
 @住居要件
 A能力要件
 B素行要件
 C生計要件
 D喪失事項
 E思想事項
 F日本語能力
★VISAの手続きについてVISA(査証) Immigration(入管手続)
入管手続(Immigration)とは?
・日本で暮らす外国人の方のVISAの手続ですが、正確には在留資格と在留期限の付与を申請する手続きです。

★在留期間の更新許可申請
   Permission to Extend Period Stay
・現在交付されている在留資格を更新、伸長するための申請です。

★在留資格変更許可申請
   Permission to Change Status of Residence
・結婚、就職、転職などに伴って活動内容の変更、身分の変更等が生じる場合に、現在交付されている在留資格を他の資格へ変更するための申請です。
 When you change your activity in Japan,You have to change your status of Residence.

★永住許可申請
   Permission for Permanent Residence
・「このまま日本に永住したい」と日本への永住を希望する場合の申請です。条件が緩和されました。

★再入国許可申請
   Re-entry Permission
・観光、商用、親族訪問、留学等で日本を出国し、再度日本に入国する際に必要となる許可です。
 在留期限の残留期間内であれば一時的に帰国することができます。
 You can leave Japan for your own country temporarily,if your status of  residence is valid.

★在留資格取得申請
    Permission to Acquire Status of Residence
 子供が生まれたときには、30日以内に申請しなければなりません。

★在留資格認定証明書交付申請
    Certificate of Eligibility to a Status of Residence
・外国の方を日本へ呼び寄せる手続です
 在日の外国人が国外の家族を呼び寄せるときや、企業が国外の外国人を雇用するときは、あらかじめ法務大臣から認定を受けて、「在留資格認定証明書」の交付を受けてください。
 When a foreigner in Japan invites his family to Japan,or when a company employs a foreigner in foreign country, they have to get the certificare of eligibikity from the Minister of Justice.

★在留特別許可
・特別に日本への在留許可を頂くための手続きです。
・例えば、オーバーステイだが、日本人と結婚していて、本来なら退去強制で本国へ帰国しなければならないのですが、引き続き日本に在留する理由を法務大臣に認めてもらう為の手続です。

※ 但し、これは簡単なものではありません。
 入管へ出頭して退去強制の手続をおって、しかる後、法務大臣の裁量で許されるものです。
 収監されることもあります。強制送還されることもあります。


VISA(査証)と在留資格

よく就労ビザが欲しいのです、とか結婚ビザをもらったとか言いますが、これは正確ではありません。

ビザ=VISA(査証)とは、外国にある日本の大使館や領事館といった在外公館へ、日本へ入国するために外国人が申請してパスポートに受ける証印のことをいいます。
(ビザの発給)
  ↓↓
日本へ入国すると
上陸申請を行い、上陸が許可されるとパスポートに「上陸許可証印」が押され、このとき「在留資格」と「在留期間」が与えられるのです。

在留資格の種類(27種類)
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・投資・経営
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術
・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・興業
・技能
・文化活動
・短期滞在
・留学
・就学
・研修
・家族滞在
・特定活動
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

【許可の手続きと手数料】
     (収入印紙にて納付)
在留資格変更の許可
          4,000円
在留期間更新の許可
          4,000円
永住許可    8,000円
再入国の許可 4,000円
数次再入国の許可
          6,000円
就労資格証明書の交付
            500円